主 旨
会長からのあいさつ
2021年6月吉日
広島シートメタル工業会
会長 高村 正和
広島シートメタル工業会は1985年7月に16社で発足し、今年で36年を迎えます。
会員企業も53社に増加し、相互の交流はビジネスにも大きな成果を上げています。新会員の加入は会にとっては、新しいソフトを加えることになります。
また、新たに加入される企業にとっては、この会の素晴らしいネットワークにいつでもアクセスできることになります。アクティブな企業の入会を歓迎致します。
広島シートメタル工業会 会則
- 第1条 [名称]
- 本会は広島シートメタル工業会と称する。
- 第2条 [目的]
- 本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため広く親睦をはかり、教育・技能・経営等の業界に関わる諸問題の研究をする。
- 第3条 [事業]
- 本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。
- (2)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。
- (3)経営及び経済・社会に関わる懇話会。
- (4)関係団体との連絡協調。
- (5)会員の親睦交歓・健康維持、その他必要と認める事業。
- 第4条 [会員]
- 本会の会員資格は原則として、広島市及び周辺の地域で板金加工業を営んでいる企業とする。
- 第5条 [入会]
- 本会に入会を希望する企業は、所定の手続きにより申込み、役員会の承認を得るものとする。
- 第6条 [役員]
- (1)本会に次の役員を置く。
- 相談役…若干名
- 会 長…1名
- 副会長…若干名
- 会 計…1名
- 幹 事…若干名
- (2)副部会長および監事は、設立初年度は速やかに役員会にて検討のうえ一般会員から選出する。次年度以降については第7条に準ずる。
- 第7条 [役員の任期と選任]
- 役員の任期は2年とし、総会において選任する。但し、留任は妨げない。
- 第8条 [役員の職務]
- (1)会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。
- (2)幹事は会長を補佐し、会務を司る。
- (3)監査は本会の会計を監査する。
- (4)副部会長はそれぞれの部会長を補佐し、会務を司る。
- 第9条 [役員会]
- 必要に応じて開くことができる。
- 第10条 [事業年度]
- 本会の事業年度は毎年4月1日〜翌年3月31日までとする。
- 第11条 [総会]
- 本会は毎年1回定期総会を開く、ただし役員会が認めた時は臨時総会を開く事が出来る。 総会の議長は会長又は、会長が指名する理事任務する。 総会は会員の過半数の出席により成立し、決議はその総会の出席者の過半数による(委任状は出席とみなす)。可否同数の時は議長がこれを決する。
- 第12条 [会費]
- 本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費として36,000円(月額/3,000円)を年次初めに一括納入するものとする。
- 第13条 [経費]
- 本会の経費は会費・その他の収入をもってこれにあてる。
- 第14条 [会則の改正等]
- 本会則の改正は総会の決議による。
- 第15条 [退会]
- 本会の会員が退会しょうとする場合は、所定の書面をもって届け出なければならない。ただし退会の場合、入会金および会費は返金しない。
- 第16条 [除名]
- 本会の会員で本会の名誉を著しく傷付け、又目的に背反する行為のあった時及び会費を1年間滞納した場合は、役員会の議決を経て除名処分にすることができる。
- 第17条 [事務局]
- 本会の事務局は(株)アマダ 広島営業所に置く。
- 第18条 [その他]
- 本会則に定め無き事項については、役員会にて決定し、以後の総会で報告をする。
- (1)平成19年6月19日会則改訂。(第6条[役員]の第1項の変更)
- 付則 事務局の所在地
- 〒731-5123 広島市佐伯区五日市町昭和台32-4
- TEL:082-924-7806 FAX:082-924-7826
広島シートメタル工業会「青年部」 会則
- 第1条 [名称]
- 本会は広島シートメタル工業会青年部と称する。
- 第2条 [目的]
- 本会は広島シートメタル工業会会員企業の繁栄と業界の発展のため広島シートメタル工業会会員の後継者及び中核幹部社員等の次期育成と向上を目的とし、内外に広く知識・技能を求め、研究し企業の継続発展をはかる。
- 第3条 [事業]
- 青年部は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)広島シートメタル工業会と連絡協調。
- (2)技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。
- (3)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。
- (4)経営および経済・社会に関わる懇話会。
- (5)関係団体との連絡協調。
- (6)会員の親睦交換・健康保持、その他必要と認める事業。
- 第4条 [会員]
- 青年部の会員資格は原則として、広島シートメタル工業会に在籍しその会員の後継者及び中核幹部社員。
- 又、年齢は満50歳以下とする。
- 第5条 [入会]
- 青年部に入会を希望する場合は、原則として所定の手続きにより申込み、青年部役員の承諾を得るものとする。
- 第6条 [役員]
- (1)青年部に次の役員を置く。
- 代 表…1名
- 幹 事…3名
- 会 計…1名
- (2)代表・幹事・会計は、役員の互選とする。
- 第7条 [役員の職務]
- (1)代表は、本会を代表し青年部の業務を統轄する。
- (2)代表は、広島シートメタル工業会役員会へ、青年部事業経過及び会計報告を年1回行なう。
- (3)幹事は代表を補佐し、会務を司る。
- 第8条 [役員会]
- 必要に応じて開くことができる。
- 第9条 [事業年度]
- 青年部の事業年度は毎年4月1日〜翌年3月31日までとする。
- 第10条 [経費]
- 青年部の会費は、広島シートメタル工業会育成金・諸行事の会費をもってこれにあてる。
- 第11条 [会則の改正等]
- 青年部会則の改正は青年部役員会の決議により、広島シートメタル工業会役員会の承認を得るものとする。
- 第12条 [退会]
- 青年部の会員が退会しょうとする場合は、所定の書面をもって届け出なければならない。
- 第13条 [除名]
- 青年部の会員で本会の名誉を著しく傷付け、又目的に背反する行為のあった場合には、青年部の議を経て除名処分にすることができる。
- また、広島シートメタル工業会役員会には、速やかに報告しなければならない。
- 第14条 [事務局]
- 青年部の事務局は潟Aマダ広島営業所に置く。
- 第15条 [その他]
- 青年部会則に定め無き事項については、青年部役員会にて決定し、広島シートメタル工業会役員会への報告及び承認を得るものとする。
- 付 則
- (1)青年部会則は、平成15年 7月 4日より発効とする。
- (2)事務局の所在地
- 〒731−5123 広島市佐伯区五日市町昭和台32−4
- TEL 082−924−7806
- FAX 082−924−7826
- (3)第4条は、平成28年 5月 20日改定